民法第753条
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条文[編集]
(婚姻による成年擬制)
- 第753条
- 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
解説[編集]
婚姻による成年擬制についての規定である。
制度趣旨は婚姻生活への干渉を排除し、生活を独立しかつ自主的に営ませることにあると解説され、成年同様の法律行為や親権の行使をなしうる。
婚姻が解消された後も、成年擬制の効果は一部の例外を除いては消滅しない。
民法以外の法律においての取り扱いについては、婚姻による成年擬制は適用されないことが多い。
なお、2022年4月1日に成人年齢が18歳に引き下げられ、婚姻適齢が男女とも18歳に改正されるのに伴い、2022年4月1日から2024年3月30日までの期間にこの条文が適用されるのは女性のみとなり、2024年3月31日にこの条文は削除となる。
参照条文[編集]
- 民法第737条(未成年者の婚姻についての父母の同意)
参考文献[編集]
- 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)45頁-66頁(山脇貞司執筆部分)
- 泉久雄『親族法』89-100頁(1997年、有斐閣)
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