民法第753条
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条文[編集]
- 第753条
削除(平成30年法律第59号による改正 2024年4月1日施行)
改正経緯[編集]
2018年改正により、成人年齢が18歳に引き下げられ、婚姻適齢が男女とも18歳に改正されたものが2022年4月1日に施行、2022年4月1日から2024年3月30日までの期間にこの条文が適用されるのは女性のみとなり、2024年3月31日にこの条文は削除となる。
(婚姻による成年擬制)
- 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
参照条文[編集]
- 民法第737条(未成年者の婚姻についての父母の同意)
参考文献[編集]
- 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)45頁-66頁(山脇貞司執筆部分)
- 泉久雄『親族法』89-100頁(1997年、有斐閣)
参考[編集]
明治民法において、本条には以下の規定「法定隠居」があった。
- 戸主カ疾病、本家ノ相続又ハ再興其他已ムコトヲ得サル事由ニ因リテ爾後家政ヲ執ルコト能ハサルニ至リタルトキハ前条ノ規定ニ拘ハラス裁判所ノ許可ヲ得テ隠居ヲ為スコトヲ得但法定ノ推定家督相続人アラサルトキハ予メ家督相続人タルヘキ者ヲ定メ其承認ヲ得ルコトヲ要ス
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