民法第753条

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条文[編集]

第753条

削除(平成30年法律第59号による改正 2024年4月1日施行)

改正経緯[編集]

2018年改正により、成人年齢が18歳に引き下げられ、婚姻適齢が男女とも18歳に改正されたものが2022年4月1日に施行、2022年4月1日から2024年3月30日までの期間にこの条文が適用されるのは女性のみとなり、2024年3月31日にこの条文は削除となる。

婚姻による成年擬制)

未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
改正前条項に関する解説
婚姻による成年擬制についての規定。なお、明治民法においては、「妻が未成年の時は、夫が後見人となる」旨の規定(旧・民法第791条)があった。
制度趣旨は婚姻生活への干渉を排除し、生活を独立しかつ自主的に営ませることにあると解説され、成年同様の法律行為親権の行使をなしうる。
婚姻が解消された後も、成年擬制の効果は一部の例外を除いては消滅しない。
民法以外の法律においての取り扱いについては、婚姻による成年擬制は適用されないことが多い。

参照条文[編集]

参考文献[編集]

  • 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)45頁-66頁(山脇貞司執筆部分)
  • 泉久雄『親族法』89-100頁(1997年、有斐閣)

参考[編集]

明治民法において、本条には以下の規定「法定隠居」があった。

戸主カ疾病、本家ノ相続又ハ再興其他已ムコトヲ得サル事由ニ因リテ爾後家政ヲ執ルコト能ハサルニ至リタルトキハ前条ノ規定ニ拘ハラス裁判所ノ許可ヲ得テ隠居ヲ為スコトヲ得但法定ノ推定家督相続人アラサルトキハ予メ家督相続人タルヘキ者ヲ定メ其承認ヲ得ルコトヲ要ス

前条:
民法第752条
(同居、協力及び扶助の義務)
民法
第4編 親族

第2章 婚姻

第2節 婚姻の効力
次条:
民法第754条
(夫婦間の契約の取消権)