民法第737条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文[編集]
- 第737条
- 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
- 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。
解説[編集]
未成年者の婚姻につき、原則として父母の同意を条件とする旨を定めた規定である。
上記の通り原則として父母の同意が必要であるが、父母が死亡している場合婚姻における同意は父母の専属的権限であり,未成年後見人には同意する権限がないため
未成年後見人が選任されており、父母が死亡している場合未成年後見人の同意なしに婚姻できる。父母の双方が、行方不明、意思を表示できないときも同様である。
また家庭裁判所の許可も不要である。[1]
なお、2022年4月1日に成人年齢が18歳に引き下げられ、婚姻適齢が男女とも18歳に改正されるのに伴い、この条文は削除となる。
参照条文[編集]
脚注[編集]
- ^ 法務省通達 昭和23年5月8日民甲977号
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