コンテンツにスキップ

民法第766条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(審判による父母以外の親族と子との交流の定め)

第766条の2
  1. 家庭裁判所は、前条第2項又は第3項の場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときは、同条第1項に規定する子の監護について必要な事項として父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。
  2. 前項の定めについての前条第2項又は第3項の規定による審判の請求は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、その者と子との交流についての定めをするため他に適当な方法がないときに限る。)がすることができる。
    1. 父母
    2. 父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。)

解説[編集]

2024年改正(2024年(令和6年)5月21日公布、施行日未定、公布より2年以内に施行する)にて新設

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民法第766条
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
民法
第4編 親族

第2章 婚姻

第4節 離婚
次条:
民法第766条の3
(子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例)
このページ「民法第766条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。