民法第766条の3
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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文
[編集](子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例)
- 第766条の3
- 父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合には、父母の一方であって離婚の時から引き続きその子の監護を主として行うものは、他の一方に対し、離婚の日から、次に掲げる日のいずれか早い日までの間、毎月末に、その子の監護に要する費用の分担として、父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額の支払を請求することができる。ただし、当該他の一方は、支払能力を欠くためにその支払をすることができないこと又はその支払をすることによってその生活が著しく窮迫することを証明したときは、その全部又は一部の支払を拒むことができる。
- 父母がその協議により子の監護に要する費用の分担についての定めをした日
- 子の監護に要する費用の分担についての審判が確定した日
- 子が成年に達した日
- 離婚の日の属する月又は前項各号に掲げる日のいずれか早い日の属する月における同項の額は、法務省令で定めるところにより日割りで計算する。
- 家庭裁判所は、第766条第2項又は第3項の規定により子の監護に要する費用の分担についての定めをし又はその定めを変更する場合には、第1項の規定による債務を負う他の一方の支払能力を考慮して、当該債務の全部若しくは一部の免除又は支払の猶予その他相当な処分を命ずることができる
解説
[編集]2024年改正(2024年(令和6年)5月21日公布、施行日未定、公布より2年以内に施行する)にて新設。
なお、子が親から扶養を受ける権利は、親が離婚し片方が親権を失っていたとしても、そもそも、喪失しているものではなく(第881条)、離婚に際して監護の分担を定めていた場合であっても、子の監護者(親権者)に監護・扶養するのに十分な資力がなくなるなどの事情の下では、子は固有の権利として親権者ではない親に扶養を請求できる。また、同条は子が成年に達した後にも適用される。
参照条文
[編集]判例
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