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(子の監護に要した費用の償還の制限)
- 第778条の3
- 第774条の規定により嫡出であることが否認された場合であっても、子は、父であった者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。
- 2022年改正にて新設(2024年(令和6年)4月1日施行)。
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