コンテンツにスキップ

民法第778条の3

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(子の監護に要した費用の償還の制限)

第778条の3
第774条の規定により嫡出であることが否認された場合であっても、子は、父であった者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。

解説

[編集]
2022年改正にて新設(2024年(令和6年)4月1日施行)。

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
民法第778条の2
(嫡出否認の訴えの出訴期間)
民法
第4編 親族

第3章 親子

第1節 実子
次条:
民法第778条の4
(相続の開始後に新たに子と推定された者の価額の支払請求権)
このページ「民法第778条の3」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。