民法第774条
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条文[編集]
(嫡出の否認)
- 第774条
- 第772条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
解説[編集]
戦後の民法改正においても、明治民法の規定がそのまま受け継がれている。
嫡出であることを否認する権利は夫のみが有し、夫以外の第三者が主張することはできないのが原則である。ただし、例外規定として夫が死亡した場合(人事訴訟法第41条)、成年被後見人の場合(人事訴訟法第14条)がある。
民法第772条の嫡出の推定を受ける子について、夫が父子関係を否定したい場合は、親子関係不存在確認の訴えではなく嫡出否認の訴えによらなければならない。
参照条文[編集]
判例[編集]
- 認知請求(最高裁判例 昭和44年05月29日)
- [](最高裁判例 )
参考文献[編集]
- 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)97頁-104頁(川田昇執筆部分)
- 泉久雄『親族法』(1997年、有斐閣)194頁-204頁
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