法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族
(養親が未成年者である場合の縁組の取消し)
- 第804条
- 第792条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
養親となった未成年の保護のための規定であるので、養子の側からの取消しは認められていない。
参照条文[編集]
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