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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
(夫婦である養親と未成年者との離縁)
- 第811条の2
- 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。
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