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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族
(養親の夫婦共同縁組)
- 第817条の3
- 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
- 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(w:特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。
参照条文[編集]
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