民法第817条の4
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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)>民法第817条の4
条文[編集]
(養親となる者の年齢)
第817条の4
- 二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。
解説[編集]
特別養子の養親となる者の年齢について規定している。
普通養子の養親が20歳以上でなれるのに対して、子の福祉と養親としての安定性から、特別養子の養親は25歳以上でなければならない。特別養子の養親には厳しい要件を求めている。また、特別養子の養親は夫婦共同で縁組をしなければならないことから、但書の規定を置いている。養親夫婦の一方が25歳以上であれば、もう一方は20歳以上でよい。しかし、普通養子縁組(792条)の規定と異なり、婚姻による成年擬制は含まれず、現実に20歳となっていることが必要とされる。
参照条文[編集]
- 民法第792条(養親となる者の年齢)
判例[編集]
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