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民法第817条の4

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)民法第817条の4

条文

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(養親となる者の年齢)

第817条の4
25歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合においても、その者が20歳に達しているときは、この限りでない。

解説

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特別養子の養親となる者の年齢について規定している。

普通養子の養親が20歳以上でなれるのに対して、子の福祉と養親としての安定性から、特別養子の養親は25歳以上でなければならない。特別養子の養親には厳しい要件を求めている。また、特別養子の養親は夫婦共同で縁組をしなければならないことから、但書の規定を置いている。養親夫婦の一方が25歳以上であれば、もう一方は20歳以上でよい。

参照条文

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判例

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前条:
民法第817条の3
(養親の夫婦共同縁組)
民法
第4編 親族

第3章 親子
第2節 養子

第5款 特別養子
次条:
民法第817条の5
(養子となる者の年齢)
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