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民法第817条の8

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第4編 親族

条文

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(監護の状況)

第817条の8
  1. 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を6箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。
  2. 前項の期間は、第817条の2に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。

解説

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試験監護
子の福祉の観点から、養親たろうとする者に6ヶ月以上監護させ、その状況を家庭裁判所は審判の根拠とする。
二段階手続き
  1. 2019年制度改正前
    養親候補者による申立て→6ヶ月間の試験監護期間
    • 期間中に適否の状況が不明であり、また、実親の同意が得られない可能性のある中、試験監護を継続しなければならず不安である。
  2. 2019年制度改正後
    以下の2種の審判申立てを同時に行い、並行審判することで不安さが緩和された。
    ①適格養子適格の確認の審判(家事事件手続法第164条の2)
    ②特別養子縁組の成立の審判(家事事件手続法第164条)
    ①で実親による養育状況(第817条の7)、実親による同意の有無(第817条の6)を判断し、②で養親氏の適合状況(本条)を判断する。
    ①において実親による同意は表明後2週間経過後撤回できない。

参照条文

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前条:
民法第817条の7
(監護の状況)
民法
第4編 親族

第3章 親子
第2節 養子

第5款 特別養子
次条:
民法第817条の9
(実方との親族関係の終了)
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