民法第817条の6
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第4編 親族 (コンメンタール民法)
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民法第817条の6
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
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]
(父母の同意)
第817条の6
特別養子
縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。
解説
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]
参照条文
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]
判例
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]
前条:
民法第817条の5
(養子となる者の年齢)
民法
第4編 親族
第3章 親子
第2節 養子
第5款 特別養子
次条:
民法第817条の7
(子の利益のための
特別の必要性)
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民法第817条の6
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