法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族
(未成年後見人の指定)
- 第839条
- 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
- 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。
未成年者の後見人が指定される場合について規定している。
指定がない場合は民法第840条により未成年後見人が選任されることになる。
参照条文[編集]
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民法第839条」は、
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