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民法第906条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文

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(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)

第906条の2
  1. 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
  2. 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
民法第906条
(遺産の分割の機銃)
民法
第5編 相続

第3章 相続の効力

第3節 遺産の分割
次条:
民法第907条
(遺産の分割の協議又は審判)
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