民法第906条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文
[編集](遺産の分割の基準)
- 第906条
- 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
解説
[編集]- 遺産分割に関する原則を定める。戦後改正において創設。
参照条文
[編集]判例
[編集]- 共有物分割請求(最高裁判決 昭和30年05月31日)民法第898条,民法第907条,旧民法1002条,家事審判法第9条乙類10号,家事審判規則第104条,家事審判規則第107条
参考
[編集]明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、第843条を経て第842条に継承されたが、2011年改正により削除された。
- 後見人ハ一人タルコトヲ要ス
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