民法第907条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文[編集]
- 第907条
- 共同相続人は、次条第1項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第2項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
- 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
改正経緯[編集]
2021年改正[編集]
2021年改正により以下のとおり改正
- 見出しを「又は審判等」から、「等」を外し「又は審判」へ。
- 第1項につき、民法第908条の改正に伴い、以下のものから、現行のものに改正。
- 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
- 第3項に以下の条項が定められていたが、分割禁止については、民法第908条に定められたことにより削除。
- 前項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。
2018年改正[編集]
2021年改正により以下のとおり改正
- 第1項
- (改正前)遺産の分割
- (改正後)遺産の全部又は一部の分割
- 第2項
- 文言の改正
- (改正前)その分割
- (改正後)その全部又は一部の分割
- 但書の追加
- 文言の改正
- 第3項
- (改正前)前項の場合において
- (改正後)前項本文の場合において
解説[編集]
遺産分割の方法・手続についての規定。
参照条文[編集]
- 民法第256条(共有物の分割請求)
- 不動産登記法第59条(権利に関する登記の登記事項)
判例[編集]
- 共有物分割請求(最高裁判決 昭和30年05月31日)民法第898条,民法第256条,民法第258条,民法第906条,旧民法第1002条,家事審判法第9条乙類10号,家事審判規則第104条,家事審判規則第107条
- 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する抗告(最高裁判決 昭和41年03月02日) 民法第906条,家事審判法第9条1項乙類10号,家事審判法第7条,家事審判法第15条,家事審判規則第6条,日本国憲法第32条
- 共有物分割請求(最高裁判決 昭和50年11月07日)民法第258条
- 共同相続人の一部から遺産を構成する特定不動産の共有持分権を譲り受けた第三者が当該共有関係の解消のためにとるべき裁判手続は、遺産分割審判ではなく、共有物分割訴訟である。
- 売得金] (最高裁判決 昭和52年09月19日) 民法第898条,民法第899条,2項
- 共有物分割(最高裁判決 昭和62年09月04日) 民法第258条,家事審判法第9条1項乙類10号
- 更正登記手続等(最高裁判決 平成1年02月09日)民法第541条、民法第909条
- 土地所有権移転登記抹消登記手続(最高裁判決 平成2年09月27日) 民法第545条,民法第909条
- 遺留分減殺 (最高裁判決 平成8年01月26日)民法第1031条
- 遺留分減殺、土地建物所有権確認(最高裁判決 平成10年06月11日) 民法第97条,民法第1031条
- 貸金及び詐害行為取消請求事件 (最高裁判決 平成11年06月11日)民法第424条
- 共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となる。
- 所有権移転登記手続等,更正登記手続等請求事件(最高裁判決 平成16年04月20日)民法第427条,民法第898条,民法第899条
- 預託金返還請求事件(最高裁判決 平成17年09月08日)民法第88条2項,民法第89条2項,民法第427条,民法第601条,民法第896条,民法第898条,民法第899条,民法第900条,民法第909条
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