法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
(共同相続人間の担保責任)
- 第912条
- 各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保する。
- 弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。
参照条文[編集]
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