民法第928条

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法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(公告期間満了前の弁済の拒絶)

第928条
限定承認者は、前条第1項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。

解説[編集]

限定承認は清算手続きであり、債権の申し出が出揃う前に一部を弁済すると手続きが混乱するおそれがあるため、公告期間満了前の弁済を拒むことができる旨を定める(明治民法第1030条由来)。

関連条文[編集]

参考[編集]

明治民法において、本条には親族会による後見人の監督についての以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく廃止された。

指定後見人及ヒ選定後見人ハ毎年少クトモ一回被後見人ノ財産ノ状況ヲ親族会ニ報告スルコトヲ要ス

前条:
民法第927条
(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)
民法
第5編 相続

第4章 相続の承認及び放棄

第2節 相続の承認
次条:
民法第929条
(公告期間満了後の弁済)
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