民法第928条
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第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文
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(公告期間満了前の弁済の拒絶)
第928条
限定承認者は、
前条
第1項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。
解説
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関連条文
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前条:
民法第927条
(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)
民法
第5編 相続
第4章 相続の承認及び放棄
第2節 相続の承認
次条:
民法第929条
(公告期間満了後の弁済)
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民法第928条
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