法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第5編 相続
(相続財産の管理)
- 第918条
- 相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。
改正経緯[編集]
2021年改正により、以下のとおり定められていた第2項及び第3項について、新設された民法第897条の2(相続財産の保存)への移行に伴い削除された。
- 第2項 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。
- 第3項 第27条から第29条 までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。
- 準用条文
参照条文[編集]
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