民法第918条
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条文
[編集](相続財産の管理)
改正経緯
[編集]2021年改正(2023年(令和5年)4月1日施行)により、以下のとおり定められていた第2項及び第3項について、新設された民法第897条の2(相続財産の保存)への移行に伴い削除された。
- 第2項 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。
- 第3項 第27条から第29条 までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。
解説
[編集]- 相続人は、相続の選択まで相続財産に関して、善管注意義務に比べ緩和された「その固有財産におけるのと同一の注意(=「自己の財産におけるのと同一の注意義務」(第659条:無償の受寄者の義務 等))」による義務を負う。明治民法第1021条を継承する。
参照条文
[編集]参考
[編集]明治民法において、本条には後見人の財産の目録の作成前の権限に関する以下の規定があった。趣旨は民法第854条に継承された。
- 後見人ハ目録ノ調製ヲ終ハルマテハ急迫ノ必要アル行為ノミヲ為ス権限ヲ有ス但之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス
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