(不在者の財産の清算人に関する規定の準用)
- 第953条
- 第27条から第29条までの規定は、前条第1項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」という。)について準用する。
改正経緯[編集]
2021年改正により、「相続財産の清算人」が創設されたことに伴い、「相続財産の管理人」から改正。
相続財産の清算人の職務や権限といった、権利義務関係には、不在者の管理人についての規定が準用される。
参照条文[編集]
参考文献[編集]
- 『民法(9)相続(第4版増補版)』(有斐閣双書)(有斐閣、2000年)175頁-186頁(久貴忠彦執筆部分)
- 『民法Ⅴ(第2版補訂版)』(Sシリーズ)(有斐閣、2000年)172頁-174頁(伊藤昌司執筆部分)
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