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消防法第12条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【設置等の許可の取消し・使用停止命令】

第12条の2  
  1. 市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が次の各号の一に該当するときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について、第11条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めてその使用の停止を命ずることができる。
    1. 第11条第1項後段の規定による許可を受けないで、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更したとき。
    2. 第11条第5項の規定に違反して、製造所、貯蔵所又は取扱所を使用したとき。
    3. 前条第2項の規定による命令に違反したとき。
    4. 第14条の3第1項又は第2項の規定に違反したとき。
    5. 第14条の3の2の規定に違反したとき。
  2. 市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が次の各号の一に該当するときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について、期間を定めてその使用の停止を命ずることができる。
    1. 第11条の5第1項又は第2項の規定による命令に違反したとき。
    2. 第12条の7第1項の規定に違反したとき。
    3. 第13条第1項の規定に違反したとき。
    4. 第13条の24第1項の規定による命令に違反したとき。
  3. 第11条の5第4項及び第5項の規定は、前2項の規定による命令について準用する。

解説

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参照条文

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前条:
第12条
【製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備の安全維持義務】
消防法
第3章 危険物
次条:
第12条の3
【使用の一時停止・制限の命令】
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