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コンメンタール消防法>消防法第12条の2(前)(次)
- 第12条の2
- 市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が次の各号の一に該当するときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について、第11条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めてその使用の停止を命ずることができる。
- 一 第11条第1項後段の規定による許可を受けないで、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更したとき。
- 二 第11条第5項の規定に違反して、製造所、貯蔵所又は取扱所を使用したとき。
- 三 前条第2項の規定による命令に違反したとき。
- 四 第14条の3第1項又は第2項の規定に違反したとき。
- 五 第14条の3の2の規定に違反したとき。
- 市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が次の各号の一に該当するときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について、期間を定めてその使用の停止を命ずることができる。
- 一 第11条の5第1項又は第2項の規定による命令に違反したとき。
- 二 第12条の7第1項の規定に違反したとき。
- 三 第13条第1項の規定に違反したとき。
- 四 第13条の24第1項の規定による命令に違反したとき。
- 第11条の5第4項及び第5項の規定は、前2項の規定による命令について準用する。
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