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*[[刑法第243条]](未遂罪) |
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==判例== |
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2017年8月20日 (日) 10:30時点における版
条文
(強盗強姦及び同致死)
- 第241条
- 強盗が女子を強姦したときは、無期又は7年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。
解説
強盗の身分が要求される身分犯である。したがって強姦した後に強盗の犯意が生じても本罪は成立しない。(最判昭24年12月24日)
参照条文
判例
- 婦女を強姦した者が強姦行為後強盗の犯意を生じ、同女の畏怖に乗じて金品を強取した場合は、強姦罪と強盗罪の併合罪である。
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