「刑法第241条」の版間の差分

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==参照条文==
==参照条文==
*[[刑法第243条]](未遂罪)


==判例==
==判例==

2017年8月20日 (日) 10:30時点における版

条文

(強盗強姦及び同致死)

第241条
強盗が女子を強姦したときは、無期又は7年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。

解説

強盗の身分が要求される身分犯である。したがって強姦した後に強盗の犯意が生じても本罪は成立しない。(最判昭24年12月24日)


参照条文

判例

  • 最高裁判所第二小法廷昭和24年12月24日判決
  • 婦女を強姦した者が強姦行為後強盗の犯意を生じ、同女の畏怖に乗じて金品を強取した場合は、強姦罪と強盗罪の併合罪である。
前条:
刑法第240条
(強盗致死傷)
刑法
第2編 罪
第36章 窃盗及び強盗の罪
次条:
刑法第242条
(他人の占有等に係る自己の財物)


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