刑法第241条
ナビゲーションに移動
検索に移動
条文[編集]
(強盗・強制性交等及び同致死)
- 第241条
- 強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第179条第2項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は7年以上の懲役に処する。
- 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
- 第1項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
改正経緯[編集]
2022年改正[編集]
以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月10日時点)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
2017年改正[編集]
「強姦罪」が「強制性交等罪」に改正されたことに伴い、以下の条項から改正。被害者の性別が問われなくなった他、中止犯の必要的減刑等を定めた。
(強盗強姦及び同致死)
- 強盗が女子を強姦したときは、無期又は7年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。
解説[編集]
参照条文[編集]
- 刑法第243条(未遂罪)
- 第3項の罪の未遂は、罰する。
判例[編集]
|
|