刑法第242条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

条文[編集]

(他人の占有等に係る自己の財物)

第242条
自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
刑法第241条
(強盗強姦及び同致死)
刑法
第2編 罪
第36章 窃盗及び強盗の罪
次条:
刑法第243条
(未遂罪)


このページ「刑法第242条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。