刑法第242条

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条文[編集]

(他人の占有等に係る自己の財物)

第242条
自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

  1. 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律違反、窃盗(最高裁決定平成元年7月7日)刑法第235条
    自動車金融により所有権を取得した貸主による自動車の引揚行為と窃盗罪の成否
    買戻約款付自動車売買契約により自動車金融をしていた貸主が、借主の買戻権喪失により自動車の所有権を取得した後、借主の事実上の支配内にある自動車を承諾なしに引き揚げた行為は、刑法242条にいう他人の占有に属する物を窃取したものとして窃盗罪を構成する。

前条:
刑法第241条
(強盗強姦及び同致死)
刑法
第2編 罪
第36章 窃盗及び強盗の罪
次条:
刑法第243条
(未遂罪)
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