刑法第240条
表示
条文
[編集](強盗致死傷)
- 第240条
- 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
改正経緯
[編集]2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
解説
[編集]- 強盗犯が被害者を殺傷した場合には、強盗罪と殺人罪(199条)、傷害罪(204条)が成立するはずである。被害者が逃げた際に事故で負傷しても強盗犯が傷害罪・過失致傷罪に問われないはずである。しかし立法者は強盗の機会に被害者が命を落としたり負傷した場合でも死傷について加重処罰することにした。
- 「強盗の手段である脅迫によって被害者が畏怖し、ために傷害が発生した場合」を考える。被害者が負傷したのは畏怖したためであり、脅迫行為と負傷とのあいだに相当因果関係はない(だから傷害罪も過失致傷罪も成立しない)。しかし脅迫・畏怖の機会に負傷したといえるから、強盗致傷罪が成立する。
- 強盗における盗取行為が成立せず強盗または準強盗自体は未遂であっても強盗致死傷は成立する(最高裁判決昭和24年2月22日)
参照条文
[編集]- 刑法第243条(未遂罪)
- 未遂は、罰する。
- 盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第4条
- 常習として刑法第240条の罪(人を傷したるときに限る)若は第241条第1項の罪を犯したる者は無期又は10年以上の懲役に処す
判例
[編集]- 強盗傷人(最高裁判決昭和22年11月5日)
- 共犯者の一人の加えた傷害と共犯者全員に對する強盜傷人罪の成立
- およそ強盜の共犯者中の一人の施用した財物奪取の手段としての暴行の結果、被害者に傷害を生ぜしめたときは、その共犯者の全員につき強盜傷人罪は成立するのであつて、このことは強盜傷人罪が所謂結果犯たるの故に外ならない。
- 強盗傷人(最高裁判決昭和24年2月22日)
- 窃盜未遂の準強盜につき強盜傷人罪既遂の成否
- 刑法第240條前段の強盜傷人罪は、強盜犯人が強盜の機會において人を傷害した場合を犯情の重いものとして通常の傷害罪と區別して處斷することとした結果的加重犯であるから、いやしくも傷害の結果が發生した以上、強盜行爲が既遂であると未遂であるとを問わず、同條の既遂罪が成立するのである。されば所論のように窃盜行爲が未遂であるため、刑法第238條の準強盜罪の未遂罪に當る場合であつても強盜罪に準ぜられることには變りがないのであるから、もし人を傷害する結果が發生したときには、同法第240條前段の強盜傷人罪の既遂罪として所斷されるべきものであることは當然である。
|
|