「刑事訴訟法第350条の18」の版間の差分

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2018年6月15日 (金) 07:58時点における版

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

第350条の4
即決裁判手続の申立てがあった場合において、被告人に弁護人がないときは、裁判長は、できる限り速やかに、職権で弁護人を付さなければならない。

解説

参照条文

判例


前条:
第350条の3
刑事訴訟法
第2編 第一審

第4章 即決裁判手続

第2節 公判準備及び公判手続の特例
次条:
第350条の5


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