「刑事訴訟法第350条の18」の版間の差分
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(相違点なし)
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2018年6月15日 (金) 07:58時点における版
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
- 第350条の4
- 即決裁判手続の申立てがあった場合において、被告人に弁護人がないときは、裁判長は、できる限り速やかに、職権で弁護人を付さなければならない。
解説
参照条文
判例
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