刑事訴訟法第350条の5
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](協議における供述の聴取)
- 第350条の5
- 前条の協議において、検察官は、被疑者又は被告人に対し、他人の刑事事件について供述を求めることができる。この場合においては、第198条第2項の規定を準用する。
- 被疑者又は被告人が前条の協議においてした供述は、第350条の2第1項の合意が成立しなかつたときは、これを証拠とすることができない。
- 前項の規定は、被疑者又は被告人が当該協議においてした行為が刑法第103条、第104条若しくは第172条の罪又は組織的犯罪処罰法第7条第1項第1号若しくは第2号に掲げる者に係る同条の罪に当たる場合において、これらの罪に係る事件において用いるときは、これを適用しない。
改正経緯
[編集]2016年改正により新設。
本条項の新設により、旧刑事訴訟法第350条の5に定められていた「即決裁判手続き」に関する規定は刑事訴訟法第350条の19に条数が変更された。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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