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- 六十年改正法附則第17条の規定が適用される場合にあつては、同条第1項の規定)によつて計算した額に増額率(千分の七に当該年金の受給権を取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が六十を超えるときは、六十)を乗…2キロバイト (333 語) - 2011年5月1日 (日) 04:37
- 六十歳に達した日(当該被保険者が第一号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日)を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条(第三項を除く。)の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下この条において「みなし賃金日額」という。)に三十を乗…5キロバイト (1,072 語) - 2011年5月1日 (日) 05:59
- 六十四条第一項 又は第百六十五条第一項 の規定により納付するものを除く。)を徴収しようとするときは、徴収すべき金額を決定し、納付義務者に対し、その徴収金の種類並びに納付すべき金額(一般保険料額については、その内訳として、基本保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第百六十条第十二項…1キロバイト (264 語) - 2009年2月8日 (日) 02:54
- 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の百分の六十に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、…2キロバイト (437 語) - 2012年5月19日 (土) 02:48
- 法学>コンメンタール健康保険法> 健康保険法第86条 (前)(次) (保険外併用療養費) 第86条 被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」と総称する。)のうち自己の選定するものから、評価療養又は選定療養を受けたとき…4キロバイト (646 語) - 2012年5月30日 (水) 15:45
- の給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。 前項の場合において、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、又は第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関において診療に従事する第六十四条に規定する保険医若しくは第八十八条第一項に規定する主治の医師が、保険者に提出されるべき診断書に虚偽の記載をした…2キロバイト (373 語) - 2009年2月8日 (日) 03:37
- 六十歳以上六十五歳未満である受給資格者にあつては、百分の四十五)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額。以下この条において「基本手当日額」という。)に十分の三を乗じて得た額 二 第一項第一号ロに該当する者 基本手当日額に支給残日数に相当する日数に十分の三を乗じて得た数を乗じて得た額 三…7キロバイト (1,299 語) - 2010年1月24日 (日) 04:51
- 乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。)とする。 平成十七年度に属する月の月分 一万三千五百八十円 平成十八年度に属する月の月分 一万三千八百六十円 平成十九年度に属する月の月分…3キロバイト (597 語) - 2011年4月30日 (土) 03:52
- 六十年改正法附則第十七条の規定が適用される場合にあつては、同条第1項の規定)によつて計算した額に減額率(千分の五に当該年金の支給の繰上げを請求した日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。次項において同じ。)を乗じて得た額とする。…2キロバイト (320 語) - 2011年5月1日 (日) 04:21
- 乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。 第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者が六十五歳に達したときは、前項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の額に、第二十七条に定める額に一から前項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額を加算するものとし、六十…3キロバイト (567 語) - 2011年5月1日 (日) 01:45
- きは、その変更された額)に百分の五十(受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者にあつては、百分の四十五)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額。以下この条において「基本手当日額」という。)に十分の三を乗じて得た額 二 第1項第一号ロに該当する者 基本手当日額に支給残日…7キロバイト (1,429 語) - 2013年1月26日 (土) 09:45
- 六十条第一項、第六十条の二第一項及び第四項、第六十八条の三第一項、第六十八条の四、第六十八条の五、第六十八条の五の二、第六十八条の五の三第一項、第六十八条の五の四(第一号ロを除く。)、第六十八条の五の五第一項第一号ロ、第六十八条の八、第六十…15キロバイト (2,792 語) - 2009年11月22日 (日) 05:00
- 被扶養者が第六十三条第三項第三号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けた場合において、保険者がその被扶養者の支払うべき療養に要した費用のうち家族療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、被保険者に対し家族療養費の支給があったものとみなす。 第六十三条、第六十…6キロバイト (996 語) - 2012年6月4日 (月) 04:10
- 基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)が六十歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となつた場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となつた賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額を下るに至つたと…3キロバイト (678 語) - 2012年11月11日 (日) 05:22
- 保険者期間とし、同項第二号に掲げる組合員期間の計算について昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十二条第一項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した組合員期間とし、同項第三号に掲げる組合員期間の計算について昭和六十年地方公務員共済改正法附則第三十五条第一項の規定の適用があつた…17キロバイト (3,322 語) - 2022年12月9日 (金) 10:42
- 法学>コンメンタール健康保険法施行令(前)(次) (その他高額療養費の支給に関する事項) 第43条 被保険者が同一の月に一の保険医療機関又は法第六十三条第三項第二号 に掲げる病院若しくは診療所(以下この項において「保険医療機関等」と総称する。)から次の各号に掲げる療養(当該被保険者が第四十一条第…13キロバイト (2,411 語) - 2010年4月10日 (土) 04:20
- 乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。 第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者が六十五歳に達したときは、前項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の額に、国民年金法第二十七条に定める額に一から前項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額を加算するものとし、六十五歳に達した月の翌月から、年金の額を改定する。…13キロバイト (2,616 語) - 2011年4月30日 (土) 05:37
- に掲げる額の割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)を乗じて得た額の合算額(同法 の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額に給付費割合を乗じて得た額を控除した額)に千分の百六十四から千分の二百までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。…3キロバイト (523 語) - 2012年6月5日 (火) 01:53
- 保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を基金又は国保連合会に委託することができる。 指定訪問看護は、第六十三条第一項各号に掲げる療養に含まれないものとする。 前各項に定めるもののほか、指定訪問看護事業者の訪問看護療養費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。…4キロバイト (813 語) - 2010年4月24日 (土) 01:31
- 乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に、次の各号に掲げる月数を合算した月数(四百八十を限度とする。)を四百八十で除して得た数を乗じて得た額とする。 一 保険料納付済期間の月数…7キロバイト (1,533 語) - 2022年12月9日 (金) 12:45