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健康保険法第153条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(国庫補助)

第153条
国庫は、第151条に規定する費用のほか、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費入院時生活療養費保険外併用療養費療養費訪問看護療養費移送費傷病手当金出産手当金家族療養費家族訪問看護療養費家族移送費高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額(高齢者の医療の確保に関する法律第34条第1項各号の調整対象給付費見込額(第1号及び次条第1項において「調整対象給付費見込額」という。)の3分の1に相当する額を除く。)、同法の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)の納付に要する費用の額に同号に掲げる額の第2号に掲げる額に対する割合を乗じて得た額並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額の合算額(同法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額を基準として政令で定める額を控除した額)に1000分の130から1000分の200までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。
  1. 調整対象給付費見込額の3分の2に相当する額に高齢者の医療の確保に関する法律第34条第7項に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額の3分の2に相当する額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
  2. 高齢者の医療の確保に関する法律第38条第2項第1号イ及びロに掲げる額の合計額

改正経緯

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2023年改正

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以下のとおり改正。

  1. (改正前)
    一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)の納付に要する費用の額に給付費割合(同法第34条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合計額に対する同項第1号に掲げる額の割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)を乗じて得た額の合算額(同法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額に給付費割合を乗じて得た額を控除した額)
    (改正後)
    一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額(高齢者の医療の確保に関する法律第34条第1項各号の調整対象給付費見込額(第1号及び次条第1項において「調整対象給付費見込額」という。)の3分の1に相当する額を除く。)、同法の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)の納付に要する費用の額に同号に掲げる額の第2号に掲げる額に対する割合を乗じて得た額並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額の合算額(同法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額を基準として政令で定める額を控除した額)
  2. 第1号及び第2号を追加

2017年改正

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以下のとおり改正。

  1. 第1項
    (改正前)1000分の164から1000分の200まで
    (改正後)1000分の130から1000分の200まで
  2. 第2項にあった以下の条文を削除
    国庫は、第151条及び前項に規定する費用のほか、協会が拠出すべき前期高齢者納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び高齢者の医療の確保に関する法律 の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)並びに介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の納付に要する費用の額の合算額(当該前期高齢者納付金の額に給付費割合を乗じて得た額を除き、前期高齢者交付金がある場合には、当該前期高齢者交付金の額から当該額に給付費割合を乗じて得た額を控除して得た額を当該合算額から控除した額)に同項の政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
健康保険法第152条の6
(準用)
コンメンタール健康保険法
第7章 費用の負担
次条:
健康保険法第157条
【国庫補助の額】
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