健康保険法第153条
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条文
[編集](国庫補助)
- 第153条
- 国庫は、第151条に規定する費用のほか、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額(高齢者の医療の確保に関する法律第34条第1項各号の調整対象給付費見込額(第1号及び次条第1項において「調整対象給付費見込額」という。)の3分の1に相当する額を除く。)、同法の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)の納付に要する費用の額に同号に掲げる額の第2号に掲げる額に対する割合を乗じて得た額並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額の合算額(同法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額を基準として政令で定める額を控除した額)に1000分の130から1000分の200までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。
- 調整対象給付費見込額の3分の2に相当する額に高齢者の医療の確保に関する法律第34条第7項に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額の3分の2に相当する額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
- 高齢者の医療の確保に関する法律第38条第2項第1号イ及びロに掲げる額の合計額
改正経緯
[編集]2023年改正
[編集]以下のとおり改正。
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- (改正前)
- 一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)の納付に要する費用の額に給付費割合(同法第34条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合計額に対する同項第1号に掲げる額の割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)を乗じて得た額の合算額(同法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額に給付費割合を乗じて得た額を控除した額)
- (改正後)
- 一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額(高齢者の医療の確保に関する法律第34条第1項各号の調整対象給付費見込額(第1号及び次条第1項において「調整対象給付費見込額」という。)の3分の1に相当する額を除く。)、同法の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)の納付に要する費用の額に同号に掲げる額の第2号に掲げる額に対する割合を乗じて得た額並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額の合算額(同法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額を基準として政令で定める額を控除した額)
- (改正前)
- 第1号及び第2号を追加
2017年改正
[編集]以下のとおり改正。
- 第1項
- (改正前)1000分の164から1000分の200まで
- (改正後)1000分の130から1000分の200まで
- 第2項にあった以下の条文を削除
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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