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雇用保険法第56条の3

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(就業促進手当)

第56条の3  
  1. 就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。
    1. 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第1項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ。)が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるもの
    2. 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者(当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1未満である者に限る。)、高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であつて、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。以下この節において同じ。)、特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。以下この節において同じ。)又は日雇受給資格者(第45条又は第54条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう。以下同じ。)であつて、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるもの
  2. 受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者(第58条及び第59条第1項において「受給資格者等」という。)が、前項各号に規定する安定した職業に就いた日前厚生労働省令で定める期間内の就職について就業促進手当の支給を受けたことがあるときは、同項の規定にかかわらず、就業促進手当は、支給しない。
  3. 就業促進手当の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
    1. 第1項第1号に該当する者
      第16条の規定による基本手当の日額(その金額が同条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する12090円(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)に100分の50(受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者にあつては、100分の45)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額。以下この条において「基本手当日額」という。)に支給残日数に相当する日数に10分の6(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上である者にあつては、10分の7)を乗じて得た数を乗じて得た額(同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6箇月以上雇用される者であつて厚生労働省令で定めるものにあつては、当該額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の2を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額)
    2. 第1項第2号に該当する者
      次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額に40を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額
      イ 受給資格者
      基本手当日額
      ロ 高年齢受給資格者
      その者を高年齢受給資格に係る離職の日において30歳未満である基本手当の受給資格者とみなして第16条から第18条までの規定【第16条第17条第18条を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額(その金額がその者を基本手当の受給資格者とみなして適用される第16条第1項に規定する12090円(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)に100分の50を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額)
      ハ 特例受給資格者
      その者を基本手当の受給資格者とみなして第16条から第18条までの規定【第16条第17条第18条を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額(その金額がその者を基本手当の受給資格者とみなして適用される第16条第1項(同条第2項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する12090円(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)に100分の50(特例受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である特例受給資格者にあつては、100分の45)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額)
      ニ 日雇受給資格者
      第48条又は第54条第2号の規定による日雇労働求職者給付金の日額
  4. 第1項第1号に該当する者に係る就業促進手当を支給したときは、この法律の規定(第10条の4及び第34条の規定を除く。)の適用については、当該就業促進手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。

解説

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参照条文

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  • 第20条(支給の期間及び日数)
  • 第33条【失職責任が被保険者にあるときの給付制限】
  • 第58条(移転費)
  • 第59条(広域求職活動費)
  • 第16条(基本手当の日額)
  • 第18条(基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更)
  • 第48条(日雇労働求職者給付金の日額)
  • 第54条【日雇労働求職者給付金の特例・支給日額及び給日数等】
  • 第10条の4(返還命令等)
  • 第34条【不正な受給等があるときの給付制限】

下位法令

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雇用保険法施行規則

  • 第82条(法第56条の3第1項の厚生労働省令で定める基準)
  • 第82条の2(法第56条の3第1項第1号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者)
  • 第82条の3(法第56条の3第1項第2号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者等及び就職が困難な者)
  • 第82条の4(法第56条の3第2項の厚生労働省令で定める期間)
  • 第82条の5(就業手当の支給申請手続)
  • 第82条の6(就業手当の支給)
  • 第82条の7(再就職手当の支給申請手続)
  • 第83条(再就職手当の支給)
  • 第83条の2(法第56条の3第3項第1号の厚生労働省令で定める者)
  • 第83条の3(法第56条の3第3項第1号の厚生労働省令で定める額)
  • 第83条の4(就業促進定着手当の支給申請手続)
  • 第83条の5(就業促進定着手当の支給)
  • 第83条の6(就業促進定着手当の額)

判例

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前条:
雇用保険法第56条の2
【日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例・継続して31日以上雇用された後に離職した場合】
雇用保険法
第3章 失業等給付
第5節 就職促進給付
次条:
雇用保険法第57条
(就業促進手当の支給を受けた場合の特例)
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