特許法第192条
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特許法第192条
在外者への送達について規定する。 本条は、実用新案法、意匠法、商標法で準用されている。
条文
[編集]第192条 在外者に特許管理人があるときは、その特許管理人に送達しなければならない。
2 在外者に特許管理人がないときは、書類を航空扱いとした書留郵便等(書留郵便又は信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に付して発送することができる。
3 前項の規定により書類を書留郵便等に付して発送したときは、発送の時に送達があつたものとみなす。
解説
[編集]在外者に書類を送達する場合、特許管理人の有無により手続が異なる。 特許管理人があるときは、特許管理人に送達する(1項)。特許管理人がいないときは、書類を航空扱いとした書留郵便又は信書便のうち書留郵便に準じて信書便物の引受け及び配達の記録をするものに付して発送する(2項、施規16条4項)。 航空扱いとするのには、書類の発送時に送達があったものとみなされるため(本条3項)、船便で発送されるよりは、手続き期間が浸食されにくくなるという意義がある。それでも送達には時間がかかるため、日本国特許庁と書類をやり取りする可能性がある限り、在外者は特許管理人をおいておくことが望ましい。
改正履歴
[編集]- 平成14年法律第100号 - 書留郵便以外に信書便による発送を認める(2, 3項)
- 平成17年法律第102号 - 信書便の定義が19条に規定されたことに伴う形式的修正(2項)
関連条文
[編集]- 特許法第189条 - 特許法第190条 - 特許法第191条 - 特許法第192条
- 民事訴訟法第108条
- 民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第2, 3項
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