私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第96条
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(独占禁止法第96条 から転送)
条文
[編集]- 第96条
- 第89条から第91条までの罪は、公正取引委員会の告発を待つて、これを論ずる。
- 前項の告発は、文書をもつてこれを行う。
- 公正取引委員会は、第1項の告発をするに当たり、その告発に係る犯罪について、前条第1項又は第100条第1項第1号の宣告をすることを相当と認めるときは、その旨を前項の文書に記載することができる。
- 第1項の告発は、公訴の提起があつた後は、これを取り消すことができない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 斡旋贈賄,斡旋収賄被告事件(最高裁判決平成15年01月14日)刑法(平成7年法第律第91号による改正前のもの)198条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第73条1項
- →詳細は、第95条#判例参照
- 独禁法96条2項所定の告発状の方式
- 独禁法96条2項所定の告発状の方式には、刑訴規則58条の適用ないし準用があり、公正取引委員会委員長の署名押印が必要である。
- 刑訴規則58条違反の瑕疵のある告発状の効力
- 告発状の方式に刑訴規則58条違反の瑕疵がある場合でも、その体裁・形式・記載内容などから告発人の真意に基づいて作成されたものであることが容易に推認されうるときは、告発状の訴訟法上の効力は否定されない。
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