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(贈賄)
- 第198条
- 第197条から第197条の4までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。
贈賄罪を参照。
参照条文[編集]
- 贈賄(最高裁判例 昭和58年03月25日)(昭和55年法第律30号による改正前のもの)刑法第197条1項
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