刑法第198条
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条文
[編集](贈賄)
改正経緯
[編集]2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 贈賄幇助、贈賄(最高裁判決 昭和29年08月20日)旧刑訴法248条,旧刑訴法360条1項,旧刑訴法410条19號,旧刑訴法291条1項,旧刑訴法410条18號,警察法49条,警察法附則19条,刑法62条1項,刑法19条,刑法197条の4(現第197条の5),旧刑訴法360条1項
- 自治体警察署長と犯罪捜査の権限
- 新庄町警察署長は自治体警察の警察署長であるから、警察法第49条の定めるところにより、警部補以上の警察吏員たると市町村警察長がこれを兼ねている場合たるとを問はず、警察署長として上司の指揮監督を受げて管轄区域内における警察事務を執行し部下の職員を指揮監督する権限を有するのであつて警察事務は、警察法第1条により、犯罪の捜査と被疑者の逮捕とを含むことが明かであるのみならず同法附則第19条は「他の法令中警察官に対する規定は、当該警察官及び警察吏員に関する規定とする」としているので、旧刑事訴訟法第248条の適用上判示警察署長が犯罪捜査の権限をもつことはむしろ当然である。
- 刑法第198条にいわゆる「賄賂の申込」と賄賂の提供
- 刑法第198条には「賄賂ヲ供與シ又ハ其申込若クハ約束ヲ爲シ」とあつて「提供」という言葉が用いられていないがこの規定は昭和16年法律第61号で改正されたもので、改正前の法文には「賄賂ヲ交付提供又ハ約束」とあつたのである。そしてこの「提供」というのは利益を現実に収受し得べき状態に置く場合に限らず口頭を以て相手方に対し賄賂の収受をうながす意思を表示する場合を含む、と解釈されていたのであつて、その意味で現行法文の「申込」は口頭提供に当り、原判決が「提供」といつたのは被告人が賄賂の申込をしたのを指すこと明白であり、理由不備の論旨は理由がない。
- 収賄の公訴事実を贈賄の幇助と認定した場合と犯罪事実の同一性
- 本件公訴事実は被告人Aが金二万円を収賄したというのであるのに、原判決が被告人は金二万円につき贈賄の幇助をしたと判決したのは、審判の請求を受けなかつた事件につき審判した違法の判決であると非難する。しかしながら所論の公訴事実と原判決の認定事実とは範囲を異にせず、すなわち被告人Bが警察署長に贈賄せんとしたその橋渡しが被告人Aだつたという事実は全然同一なのであるが、Aが公安委員であるためこれを警察がわなる贈賄の相手方と見ての起訴だつたところ、取調の結果Aが贈賄者がわの幇助者であることが判明した次第であつて、原判決に公訴の範囲に属しない事実を認定した違法があるとは云い得ない。
- 贈賄の現金を没収するに当り刑法第19条を適用すべきところ同第197条の4(現第197条の5)を適用した擬律錯誤の違法
- 原審が刑法第197条の4(現第197条の5)を適用して「押収の現金二万円を没収する」と判決したのは違法であつて論旨は理由があり、この点において原判決は破毀をがれない。しかし刑法第197条の4は同法第19条を排斥するものではなく、問題の現金二万円は贈賄の「犯罪行爲ヲ組成シタル物」として刑法第19条により没収せられ得べきものであるからその処置を執るのを適当と認める。
- 自治体警察署長と犯罪捜査の権限
- 贈賄(最高裁決定 昭和58年03月25日)(昭和55年法第律30号による改正前のもの)刑法第197条1項
- 一般的職務権限を異にする他の職務に転じた公務員に対し前の職務に関して賄路を供与することと贈賄罪の成否
- 一般的職務権限を異にする他の職務に転じた公務員に対し前の職務に関して賄路を供与した場合であつても、贈賄罪が成立する。
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