皇室典範第22条
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条文
[編集]- 第22条
- 天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、18年とする。
旧皇室典範
[編集]- 第13条
- 天皇及皇太子皇太孫ハ満18年ヲ以テ成年トス
- 第14条
- 前条ノ外ノ皇族ハ満20年ヲ以テ成年トス
関連条文
[編集]- 民法第4条
- 年齢20歳をもって、成年とする。
解説
[編集]本条は、天皇の成年を18歳と定めるとともに、皇族のうち皇太子・皇太孫の成年も18歳と定める規定である。これは、摂政の設置を可能な限り回避する、摂政の設置期間を可能な限り短期にすることを目的としている。
皇太子・皇太孫以外の皇族の成年は、民法の規定により20歳となる。
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 芦部信喜、高見勝利編著 『皇室典範 〔昭和22年〕』 信山社出版、1990年9月28日。ISBN 9784882612001。
- 園部逸夫 『皇室法概論 ――皇室制度の法理と運用――』 第一法規出版、2002年4月10日。ISBN 9784474016859。
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