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皇室典範第22条

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法学 > 皇室法 > 皇室典範 > 皇室典範第22条

条文

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第22条
天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、18年とする。

旧皇室典範

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第13条
天皇及皇太子皇太孫ハ満18年ヲ以テ成年トス
第14条
前条ノ外ノ皇族ハ満20年ヲ以テ成年トス

関連条文

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民法第4条
年齢20歳をもって、成年とする。

解説

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本条は、天皇成年を18歳と定めるとともに、皇族のうち皇太子・皇太孫の成年も18歳と定める規定である。これは、摂政の設置を可能な限り回避する、摂政の設置期間を可能な限り短期にすることを目的としている。

皇太子・皇太孫以外の皇族の成年は、民法の規定により20歳となる。

脚注

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参考文献

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前条:
皇室典範第21条
皇室典範
第4章 成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓
次条:
皇室典範第23条