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皇室典範第23条

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法学 > 皇室法 > 皇室典範 > 皇室典範第23条

条文

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第23条
  1. 天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。
  2. 前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。

旧皇室典範

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第17条
天皇太皇太后皇太后皇后ノ敬称ハ陛下トス
第18条
皇太子皇太子妃皇太孫皇太孫妃親王親王妃内親王王王妃女王ノ敬称ハ殿下トス

関連条文

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天皇の退位等に関する皇室典範特例法
第3条
  1. 前条の規定により退位した天皇は、上皇とする。
  2. 上皇の敬称は、陛下とする。
  3. 上皇の身分に関する事項の登録、喪儀及び陵墓については、天皇の例による。
  4. 上皇に関しては、前2項に規定する事項を除き、皇室典範(第2条、第28条第2項及び第3項並びに第30条第2項を除く。)に定める事項については、皇族の例による。
第4条
  1. 上皇の后は、上皇后とする。
  2. 上皇后に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太后の例による。

解説

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本条は、日本国憲法皇室典範が定める天皇皇族の特別な地位および歴史的背景に鑑み、それぞれの敬称を定めるものである。天皇・皇后・太皇太后・皇太后の敬称は、「陛下」となり、皇太子皇太子妃・皇太孫・皇太孫妃・親王親王妃内親王王妃女王の敬称は、「殿下」となる。

また、天皇の退位等に関する皇室典範特例法において、上皇上皇后の敬称を「陛下」としている。

脚注

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参考文献

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前条:
皇室典範第22条
皇室典範
第4章 成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓
次条:
皇室典範第24条