法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
(成年)
- 第4条
- 年齢二十歳をもって、成年とする。
成年となる年齢を定めた規定である。
【2022年4月1日施行】年齢十八歳をもって、成年とする。
参照条文[編集]
参照法令[編集]
Article 4 The age of majority is reached when a person has reached the age of 20.
このページ「
民法第4条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。