コンテンツにスキップ

皇室典範第24条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学 > 皇室法 > 皇室典範 > 皇室典範第24条

条文

[編集]
第24条
皇位の継承があつたときは、即位の礼を行う。

旧皇室典範

[編集]
第10条
天皇崩スルトキハ皇嗣即チ践祚シ祖宗ノ神器ヲ承ク
第11条
即位ノ礼及大嘗祭ハ京都ニ於テ之ヲ行フ

解説

[編集]

本条は、皇位の継承があったときにおいて、皇位の継承に伴う儀礼である「即位の礼」を行うことを規定している。ただし、「即位の礼」の具体的内容については定めておらず、「即位の礼」を法律上どのような儀礼と考えているかは明らかではない。

昭和天皇崩御に伴う皇位の継承においては、「剣璽等承継の儀」「即位後朝見の儀」「即位礼正殿の儀」「祝賀御列の儀」「饗宴の儀」の5つが国事行為たる儀式として「即位の礼」とされた[1]

判例

[編集]

脚注

[編集]
  1. ^ 第118回国会 衆議院 予算委員会 第10号 平成2年4月13日”. 国会会議録検索システム. 国立国会図書館. 2021年2月21日閲覧。

参考文献

[編集]
このページ「皇室典範第24条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。
前条:
皇室典範第23条
皇室典範
第4章 成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓
次条:
皇室典範第25条