皇室典範第24条
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条文
[編集]【即位の礼】
- 第24条
- 皇位の継承があつたときは、即位の礼を行う。
旧皇室典範
[編集]- 第10条
- 天皇崩スルトキハ皇嗣即チ践祚シ祖宗ノ神器ヲ承ク
- 第11条
- 即位ノ礼及大嘗祭ハ京都ニ於テ之ヲ行フ
解説
[編集]本条は、皇位の継承があったときにおいて、皇位の継承に伴う儀礼である「即位の礼」を行うことを規定している。ただし、「即位の礼」の具体的内容については定めておらず、「即位の礼」を法律上どのような儀礼と考えているかは明らかではない。
昭和天皇崩御に伴う皇位の継承においては、「剣璽等承継の儀」「即位後朝見の儀」「即位礼正殿の儀」「祝賀御列の儀」「饗宴の儀」の5つが国事行為たる儀式として「即位の礼」とされた[1]。
判例
[編集]- 即位儀式への公務参加手当返還、損害賠償等代位請求事件(最高裁判所第二小法廷判決、平成16年6月28日、平成14年(行ツ)第279号、最高裁判所裁判集民事214号465頁)日本国憲法第20条
- 県知事及び県議会議長が即位礼正殿の儀に参列した行為が憲法20条3項に違反しないとされた事例
- 県知事及び県議会議長が即位礼正殿の儀に参列した行為は,即位礼正殿の儀が皇室典範24条の規定する即位の礼の一部を構成する伝統的な皇位継承儀式であること,参列が公職にある者の社会的儀礼として他の参列者と共に天皇の即位に祝意を表する目的で行われたことなど判示の事情の下においては,憲法20条3項に違反しない。
- 県議会議長が大嘗祭に参列した行為が憲法20条3項に違反しないとされた事例
- 県議会議長が大嘗祭に参列した行為は,大嘗祭が即位の礼に際しての皇室の伝統儀式であること,参列が公職にある者の社会的儀礼として他の参列者と共に天皇の即位に祝意を表する目的で行われたことなど判示の事情の下においては,憲法20条3項に違反しない。
- 県知事及び県議会議長が即位礼正殿の儀に参列した行為が憲法20条3項に違反しないとされた事例
脚注
[編集]- ^ “第118回国会 衆議院 予算委員会 第10号 平成2年4月13日”. 国会会議録検索システム. 国立国会図書館. 2021年2月21日閲覧。
参考文献
[編集]- 芦部信喜、高見勝利編著 『皇室典範 〔昭和22年〕』 信山社出版、1990年9月28日。ISBN 9784882612001。
- 園部逸夫 『皇室法概論 ――皇室制度の法理と運用――』 第一法規出版、2002年4月10日。ISBN 9784474016859。
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