皇室典範第33条
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条文
[編集]- 第33条
- 皇室会議は、議長が、これを招集する。
- 皇室会議は、第3条、第16条第2項、第18条及び第20条の場合には、4人以上の議員の要求があるときは、これを招集することを要する。
解説
[編集]本条は、議長が皇室会議を招集すること、また、皇室典範第3条、第16条第2項、第18条、第20条の場合には、4人以上の議員の要求があるときは、議長はこれを招集することを要することを規定している。この4人に、議長は含まれないと解される。
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 芦部信喜、高見勝利編著 『皇室典範 〔昭和22年〕』 信山社出版、1990年9月28日。ISBN 9784882612001。
- 園部逸夫 『皇室法概論 ――皇室制度の法理と運用――』 第一法規出版、2002年4月10日。ISBN 9784474016859。
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