皇室典範第37条

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条文[編集]

第37条
皇室会議は、この法律及び他の法律に基く権限のみを行う。

解説[編集]

本条は、皇室会議の権限が、皇室典範および他の法律が定めるもののみであると規定している。皇室典範の該当規定は、皇室典範第3条第10条第11条第13条第14条第2項第16条第2項第18条第20条であり、現在皇室会議について定めた「他の法律」はない。

脚注[編集]

参考文献[編集]

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前条:
皇室典範第36条
皇室典範
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