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皇室典範第37条

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法学 > 皇室法 > 皇室典範 > 皇室典範第37条

条文

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第37条
皇室会議は、この法律及び他の法律に基く権限のみを行う。

解説

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本条は、皇室会議の権限が、皇室典範および他の法律が定めるもののみであると規定している。皇室典範の該当規定は、皇室典範第3条第10条第11条第13条第14条第2項第16条第2項第18条第20条であり、現在皇室会議について定めた「他の法律」はない。

脚注

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参考文献

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前条:
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皇室典範
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