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法学>刑法>コンメンタール盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律
【常習強盗傷人・常習強盗不同意性交等】
- 第4条
- 常習として刑法第240条の罪(人を傷したるときに限る)若は第241条第1項の罪を犯したる者は無期又は10年以上の懲役に処す
改正経緯[編集]
以下のとおり改正。施行日については未定(2023年8月29日時点)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
参照条文[編集]
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