盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第3条

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法学刑法コンメンタール盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律

条文[編集]

【常習累犯強窃盗】

第3条  
常習として前条に掲げたる刑法各条の罪又は其の未遂罪を犯したる者にして其の行為前10年内に此等の罪又は此等の罪と他の罪との併合罪に付3回以上6月の拘禁刑以上の刑の執行を受け又は其の執行の免除を得たるものに対し刑を科すべきときは前条の例に依る

改正経緯[編集]

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説[編集]

参照条文[編集]

「前条に掲げたる刑法各条の罪」

判例[編集]

  1. 常習累犯窃盗(最高裁判決 昭和55年12月23日)刑法第130条
    常習累犯窃盗の罪と窃盗の着手に至らない窃盗目的の住居侵入の罪との罪数関係
    窃盗を目的とする住居侵入の罪は、窃盗の着手にまで至らなかつた場合にも、盗犯等の防止及び処分に関する法律第3条の常習累犯窃盗の罪と一罪の関係にある。
  2. 常習累犯窃盗(最高裁判例 昭和62年02月23日)軽犯罪法第1条3号,刑法第45条
    常習累犯窃盗の罪と別の機会に窃盗目的で犯された軽犯罪法1条3号(侵入具携帯)の罪との罪数関係
    常習累犯窃盗の罪と軽犯罪法1条3号(侵入具携帯)の罪とが機会を異にして犯された場合には、たとえ侵入具携帯が常習性の発現と認められる窃盗を目的とするものであつたとしても、両罪は併合罪の関係にある。

前条:
第2条
【常習特殊強窃盗】
盗犯等防止法
次条:
第4条
【常習強盗傷人・常習強盗不同意性交等】
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