民法第7条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
条文
[編集](後見開始の審判)
- 第7条
- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
解説
[編集]- 成年後見開始のための要件について規定している。
- 成年後見は、未成年者に対する後見と異なり、身体的な理由により「事理を弁識する能力」(事理弁識能力)を常態的に欠くこととなった者に対する後見制度である。
- 事理弁識能力とは意思能力を指す。なお、意思能力欠如の法律行為は無効であることは、判例でも確立していたが、2017年改正により、第3条の2により明定された。
- 成年後見制度と称されるが、未成年後見人、未成年後見監督人が請求権者にあることから未成年に対する後見開始の審判も認められる。これは、未成年者が成人したときに財産行為が引き続き行えるように配慮するためである。
- 本条は、後見開始の審判を契機とする成年後見を定めるものであるが、1999年本条改正と同時に「任意後見契約に関する法律」が制定され、審判によらず(ただし、公正証書化することを要する)、任意後見契約により、成年後見が開始される制度も導入された。これは、主に高齢化による判断能力の低下に備えて、本人の意思を尊重し、審判手続きによることなく後見を開始させるものである。成年後見制度は、本条で定める法定後見と、この任意後見により構成されている。
参照条文
[編集]- 後見関連
- 民法第11条(保佐開始の審判)
- 民法第15条(補助開始の審判)
- 知的障害者福祉法第28条
- 後見登記等に関する法律
- 商法第6条
判例
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