社債、株式等の振替に関する法律第151条

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法学民事法商法会社法社債、株式等の振替に関する法律

条文[編集]

(総株主通知)

第151条
  1. 振替機関は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、発行者に対し、当該各号に定める株主につき、氏名又は名称及び住所並びに当該株主の有する当該発行者が発行する振替株式の銘柄及び数その他主務省令で定める事項(以下この条及び次条において「通知事項」という。)を速やかに通知しなければならない。
    1. 発行者が基準日を定めたとき。
      その日の株主
    2. 株式の併合がその効力を生ずる日が到来したとき。
      その日の株主
    3. 振替機関等が第135条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による抹消をしたとき。
      当該抹消に係る振替株式の株主
    4. 事業年度を1年とする発行者について、事業年度ごとに、当該事業年度の開始の日から起算して6月を経過したとき(発行者が会社法第454条第5項に規定する中間配当に係る基準日を定めたときを除く。)。 
      当該事業年度の開始の日から起算して6月を経過した日の株主
    5. 特定の銘柄の振替株式を取り扱う振替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合又は第41条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき。
      当該指定が取り消された日又は当該指定が効力を失った日の株主
    6. 特定の銘柄の振替株式が振替機関によって取り扱われなくなったとき。
      当該振替機関が当該振替株式の取扱いをやめた日の株主
    7. その他政令で定めるとき
      政令で定める日における株主
  2. 前項の場合において、振替機関は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。
    1. 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座(顧客口座及び第155条第1項に規定する買取口座を除く。)の保有欄に振替株式についての記載又は記録がされている場合
      当該口座の加入者(主務省令で定めるところにより、当該加入者が、その直近上位機関に対し、当該振替株式につき他の加入者を株主として前項の通知をすることを求める旨の申出をしたときは、当該振替株式に係る他の加入者(第154条第3項第2号及び第159条の2第2項第2号において「特別株主」という。))
    2. 前号に規定する加入者の口座の質権欄に振替株式についての記載又は記録がされている場合
      当該質権欄に株主としてその氏名又は名称の記載又は記録がされている者
    3. 第155条第1項に規定する買取口座に振替株式についての記載又は記録がされている場合
      当該振替株式について同条第3項の申請をした振替株式の株主(当該振替株式の買取りの効力が生じた後にあっては、当該買取口座の加入者)
  3. 振替機関は、第1項の場合において、振替株式が質権欄に記載され、又は記録されている口座の加入者からの申出があったときは、同項の通知において、当該振替株式の質権者の氏名又は名称及び住所並びに当該振替株式の銘柄及び当該振替株式についての第129条第3項第4号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を示さなければならない。
  4. 加入者は、前項の申出をするには、その直近上位機関を経由してしなければならない。
  5. 第147条第1項又は第148条第1項の場合において、振替機関が第1項の通知をするときは、当該振替機関は、当該振替機関又はその下位機関の加入者の口座に記載又は記録がされた振替株式のうち第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができないものの数を示さなければならない。
  6. 口座管理機関は、その直近上位機関から、当該口座管理機関又はその下位機関の加入者の口座に記載又は記録がされた振替株式につき、第1項の通知のために必要な事項(第3項及び前項に規定する事項を含む。)の報告を求められたときは、速やかに、当該事項を報告しなければならない。
  7. 第1項第1号、第2号、第4号及び第7号に掲げる場合(政令で定める場合を除く。)には、発行者は、主務省令で定めるところにより、当該各号に定める日(同項第4号にあっては、同号の事業年度の開始の日)その他主務省令で定める事項を当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に通知しなければならない。
  8. 発行者は、正当な理由があるときは、振替機関に対し、当該振替機関が定めた費用を支払って、当該発行者が定める1定の日の株主についての通知事項を通知することを請求することができる。この場合においては、第1項から第6項までの規定を準用する。

解説[編集]

第1項本文、「通知事項」中、「その他主務省令で定める事項」/第3項「その他主務省令で定める事項」
第1項第7号 その他政令で定めるとき/第7項「政令で定める場合」
第3項「当該振替株式についての第129条第3項第4号に掲げる事項」
  • 社債、株式等の振替に関する法律第129条第3項第4号
    加入者が質権者であるときは、その旨、質権の目的である振替株式の銘柄ごとの数、当該数のうち株主ごとの数並びに当該株主の氏名又は名称及び住所

関連条文[編集]


前条:
社債、株式等の振替に関する法律第150条
(株式の発行に関する会社法の特例)
社債、株式等の振替に関する法律
第7章 株式の振替
第4節 会社法等の特例
次条:
社債、株式等の振替に関する法律第152条
(株主名簿の名義書換に関する会社法の特例)
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