社債、株式等の振替に関する法律第150条
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条文
[編集](株式の発行に関する会社法の特例)
- 第150条
- 会社が設立に際して発行する株式について第13条第1項の同意を与える場合には、発起人は、会社法第32条第1項の規定により同項各号に掲げる事項を定める際に、自己のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を示さなければならない。
- 振替株式の発行者は、当該振替株式についての会社法第59条第1項又は第203条第1項の通知において、当該振替株式についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。
- 振替株式を発行する会社の株主名簿には、当該振替株式についてこの法律の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。
- 振替株式の引受けの申込みをする者は、自己のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を会社法第203条第2項の書面に記載し、又は同法第205条第1項の契約を締結する際に当該口座を当該振替株式の発行者に示さなければならない。
- 新株予約権(その目的である株式が振替株式であるものに限る。)の発行者は、当該新株予約権についての会社法第242条第1項の通知において、当該新株予約権の目的である振替株式についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。
- 新株予約権を行使する者は、当該新株予約権の目的である株式が振替株式であるときは、自己のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を当該振替株式の発行者に示さなければならない。
解説
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