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税理士法第10条

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条文

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(合格の取消し等)

第10条
  1. 国税審議会は、不正の手段によつて税理士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。
  2. 国税審議会は、第7条第2項若しくは第3項の規定による認定又は第8条第1項各号の規定による免除を決定した後、当該認定又は免除を受けた者が虚偽又は不正の事実に基づいてその認定又は免除を受けた者であることが判明したときは、その認定又は免除を取り消すことができる。
  3. 国税審議会は、第1項の規定による処分を受けた者に対し、情状により3年以内の期間を定めて税理士試験を受けることができないものとすることができる。
(昭和55年4月14日法律第26号、平成11年12月22日法律第160号、平成13年6月1日法律第38号改正)

改正前

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昭和26年6月15日法律第237号

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(合格の取消等)

第10条
  1. 税理士試験委員は、不正の手段によつて税理士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。
  2. 税理士試験委員は、前項の規定による処分を受けた者に対し、情状により3年以内の期間を定めて税理士試験を受けることができないものとすることができる。

解説

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本条は、税理士試験について公正な試験を実施する観点から、別人の受験、参考書等の持ち込み、受験資格を装って受験した場合などの不正な手段によって受験した者、受験しようとした者に対して、国税審議会がその者の受験を停止したり合格を取り消したりすうことができると規定されている。国税審議会は、この処分を受けた者に対して3年以内の期間を定めて税理士試験を受験させない措置を取ることができる。

また、試験の免除に係る認定や決定をした後、その認定や決定を受けた者が虚偽・不正の事実に基づいてその認定や決定を受けたことが判明した場合には、国税審議会はその認定や決定を取り消すことができる。

脚注

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参考文献

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  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第9条
(受験手数料等)
税理士法
第2章 税理士試験
次条:
税理士法第11条
(合格証書等)