税理士法第11条

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条文[編集]

(合格証書等)

第11条
  1. 税理士試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。
  2. 試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者には、その基準以上の成績を得た科目を通知する。

解説[編集]

税理士試験に合格した者には、合格証書が授与される。

一部の試験科目について合格した者には、税理士試験一部科目合格通知書により通知される。

脚注[編集]

参考文献[編集]

  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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税理士法第10条
(合格の取消し等)
税理士法
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(試験の執行)