税理士法第9条
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条文
[編集](受験手数料等)
- 第9条
- 税理士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
- 第7条第2項又は第3項の規定による認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の認定手数料を納付しなければならない。
- 第1項の規定により納付した受験手数料は、税理士試験を受けなかつた場合においても還付しない。
- (昭和41年6月23日法律第85号改正、平成13年6月1日法律第38号改正)
改正前
[編集]昭和26年6月15日法律第237号
[編集](受験手数料)
- 第9条
- 税理士試験を受けようとする者は、500円を受験手数料として納付しなければならない。
- 前項の規定により納付した受験手数料は、税理士試験を受けなかつた場合においても還付しない。
解説
[編集]受験手数料
[編集]税理士試験の受験手数料は、受験科目数に応じ金額が変わる。なお、免除申請する科目については受験科目数に含まれない。
受験申込科目数 | 1科目 | 2科目 | 3科目 | 4科目 | 5科目 |
---|---|---|---|---|---|
受験手数料 | 4000円 | 5500円 | 7000円 | 8500円 | 10000円 |
認定手数料
[編集]税理士法第7条第2項または第3項の規定により、修士の学位等による試験科目免除を受けるために国税審議会の認定を受けるための申請をする場合、その認定手数料は、「税法に属する科目」または「会計学に属する科目」のいずれか一方を認定申請する場合は8800円、両方を同時に認定申請する場合は17600円となる[2]。
関連法規
[編集]- 税理士法施行令第6条の2(受験手数料等)
- 税理士法施行規則第4条(受験手数料等)
脚注
[編集]- ^ “問9 受験手数料はいくらですか。”. 受験の申込みについて. 国税庁. 2021年2月19日閲覧。
- ^ “問7 平成14年4月1日以後に大学院に進学し、修士の学位等を取得した者ですが、研究の認定を申請する場合の手続について教えてほしい。”. 2 修士の学位等による試験科目免除(研究の認定を含む。以下同じ。)について〔税理士法改正後〕. 国税庁. 2021年2月19日閲覧。
参考文献
[編集]- 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日。
- 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日。ISBN 9784419066338。
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