コンテンツにスキップ

税理士法第12条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学 > 租税法 > 税理士法 > コンメンタール税理士法 > 税理士法第12条

条文

[編集]

(試験の執行)

第12条
  1. 税理士試験は、国税審議会が行う。
  2. 税理士試験は、毎年1回以上行う。
(昭和55年4月14日法律第26号、平成11年12月22日法律第160号改正)

改正前

[編集]

昭和26年6月15日法律第237号

[編集]

(試験の執行)

第12条
  1. 税理士試験は、税理士試験委員が行う。
  2. 税理士試験は、毎年1回以上行う。

(税理士試験委員)

第13条
  1. 国税庁に税理士試験委員(以下「試験委員」という。)を置く。
  2. 試験委員は、税理士試験の執行に関する事項その他この法律の規定によりその権限に属せしめられた事項をつかさどる。
  3. 試験委員は、委員長及び常任委員2人をもつて組織する。
  4. 税理士試験を行う場合には、税理士試験の問題の作成及び採点を行わせるため、臨時委員15人以内を試験委員に加えることができる。
  5. 委員長及び常任委員は、租税に関し学識経験のある者のうちから大蔵大臣が任命する。
  6. 臨時委員は、税理士試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから試験委員が推薦した者について、大蔵大臣が任命する。
  7. 委員長は、試験委員を代表し、その事務を総括する。
  8. 試験委員の事務に関する決定は、委員長及び常任委員の過半数の議決による。但し、税理士試験の問題の作成及び採点は、試験委員の定めるところにより、委員長、常任委員及び臨時委員が分担して行う。

(委員長等の任期)

第14条
  1. 委員長及び常任委員の任期は、2年とする。但し、欠員が生じた場合の後任の委員長又は補欠の常任委員の任期は、それぞれ前任者の残任期間とする。
  2. 臨時委員は、税理士試験の執行ごとに任命し、その事務が終つたときは、退任するものとする。

(委員長等の勤務)

第15条
委員長、常任委員及び臨時委員は、非常勤とする。

(試験委員の庶務)

第16条
試験委員の庶務は、国税庁長官官房においてつかさどる。

解説

[編集]

税理士試験は年1回以上行うこととされ、問題の作成、採点等の試験の実施については国税審議会が当たることとされている。

立法時は、「税理士試験委員」が税理士試験を行うこととされ、第13条から第16条まで「税理士試験委員」に関する規定が続いていたが、昭和55年改正により「税理士試験委員」が「税理士審査会」に、第17条(試験の細目)の規定が第13条に改められ、同時に、第13条から第16条までの規定(条数としては第14条から第17条)が削除された。

脚注

[編集]

参考文献

[編集]
  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
このページ「税理士法第12条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。
前条:
税理士法第11条
(合格証書等)
税理士法
第2章 税理士試験
次条:
税理士法第13条
(試験の細目)