税理士法第13条
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条文
[編集](試験の細目)
- 第13条
- この法律に定めるもののほか、税理士試験(第8条第1項第10号の規定による指定を含む。)の執行に関する細目については、財務省令で定める。
- (昭和55年4月14日法律第26号全改、平成11年12月22日法律第160号改正)
改正前
[編集]昭和55年4月14日法律第26号
[編集](試験の細目)
- 第13条
- この法律に定めるもののほか、税理士試験(第8条第1項第10号の規定による指定を含む。)の執行に関する細目については、大蔵省令で定める。
昭和26年6月15日法律第237号
[編集](試験の細目)
- 第17条
- この法律に定めるものの外、税理士試験の受験に関する細目については、大蔵省令で定める。
解説
[編集]税理士試験の執行に関する細目については、税理士法施行規則に規定されている。
本条は、立法時には第17条とされていたが、第13条から第16条までに定められていた「税理士試験委員」に関する規定が昭和55年改正により削除されたことに伴い、第13条に移動した。
関連法規
[編集]- 税理士法第8条
- 税理士法施行規則第5条(試験実施地)
- 税理士法施行規則第6条(試験実施の日時及び場所等の公告)
- 税理士法施行規則第7条(試験合格者等の公告)
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日。
- 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日。ISBN 9784419066338。
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