税理士法第19条

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条文[編集]

(税理士名簿)

第19条
  1. 税理士名簿は、日本税理士会連合会に備える。
  2. 税理士名簿の登録は、日本税理士会連合会が行う。
  3. 日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、第1項の税理士名簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第41条及び第48条の10において同じ。)をもつて調製することができる。
(昭和36年6月15日法律第137号、平成13年6月1日法律第38号改正)

改正前[編集]

昭和26年6月15日法律第237号[編集]

(税理士名簿)

第19条
  1. 税理士名簿は、国税庁に備える。
  2. 税理士名簿の登録は、国税庁長官が行う。

解説[編集]

税理士となる資格を有する者が税理士となるには、税理士名簿への記載という手続きにより登録を受けなければならない。この税理士名簿の登録事務は日本税理士会連合会が行い、税理士名簿は日本税理士会連合会に供えられる。また、税理士法施行規則第9条の規定により、税理士名簿の様式は日本税理士会連合会が定めることとされている。

関連法規[編集]

脚注[編集]

参考文献[編集]

  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第18条
(登録)
税理士法
第3章 登録
次条:
税理士法第20条
(変更登録)